労働安全衛生法に基づく歯科特殊健康診断について
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リン、その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務を行う事業者は常時従事する労働者に対して、「歯科医師による健康診断」を行うことが義務づけられています。
この健康診断は、労働安全衛生法に基づく「歯科特殊健康診断」と呼ばれ、化学物質による健康への影響の調査と労働衛生管理が目的とされています。
一般的なむし歯や歯周病の健診とは異なり、口腔顔面領域の皮ふ・粘膜の状況、歯の状況(歯牙酸蝕症など)、顎骨の状況などについて審査が行われます。必要に応じて歯や舌の写真を撮影する場合もあります。
一般的なむし歯や歯周病の健診とは異なり、口腔顔面領域の皮ふ・粘膜の状況、歯の状況(歯牙酸蝕症など)、顎骨の状況などについて審査が行われます。必要に応じて歯や舌の写真を撮影する場合もあります。
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